よくあるご質問
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Q1
補助事業実施期間内に完了すべき事業の範囲はどのように考えればよいか。
補助事業の完了とは、原則として、「交付申請書」に記した事業計画に基づく補助対象経費として計上する財産等の導入が完了し、購入物品等の納品・検収・支払等の事業上必要な手続きがすべて完了していることを指します。
なお、交付申請時に提出する添付書類に不備や不足がある場合には、交付決定を行うことができず、結果として補助事業実施期間が短縮される可能性がありますので、十分ご注意ください。
これらを踏まえ、補助事業実施期間内に必要な手続きおよび事業実施が完了するよう、あらかじめ事業計画の内容および実施時期について十分に検討のうえ、計画の策定を行ってください。
Q2
「事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業」は補助対象外とされているが、具体的にどのような事業が該当するか。
本補助金において対象外となる「実質的に労働を伴わない事業」および「専ら資産運用的性格の強い事業」とは、主に人手を介さずに継続的な収益が得られる事業を指します。
具体的には、設備や仕組みを設置することで、日常的な労働投入を伴わずに運用され、それ自体で売上計上が可能な事業が該当します。
例えば、以下のような事業が該当します。
- 無人駐車場(コインパーキング)事業
- コインランドリー事業
- 飲食料品等の自動販売機事業 等
Q3
「事業計画の重複となる事業」は補助対象外とされていますが、過去に他の補助金において、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業と指摘を受けた場合、本補助金への申請は可能か。
申請自体は可能ですが、提出される事業計画の内容が、過去に他の補助金(新事業進出補助金、事業再構築補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等)で提出されたものを含め、他の法人・事業者と同一又は類似している場合は、「事業計画の重複」に該当するものとして補助対象外となる可能性があります。
また、同一又は酷似した事業計画を故意又は重過失により申請した場合には、当該申請に限らず、以降の申請が受け付けられない、又は審査対象とならない可能性があります。金融機関や外部支援者が同様の申請を主導している場合についても、同様の取扱いとなる可能性があります。
Q4
他の補助金や助成金にも同時に申請することは可能か。
他の補助金や助成金への申請自体は可能です。
ただし、本補助金では、国(独立行政法人等を含む)が実施する他の補助金や助成制度と補助対象経費が重複する事業は補助対象となりません。
また、過去に交付決定を受けた補助金や現在申請中の補助金等については、応募申請時に電子申請システムへ入力する必要があります。申請する事業や補助対象経費が他の補助金等と重複していないか、事前によく確認してください。
※新事業進出補助金、事業再構築補助金又はものづくり補助金との関係については、別FAQ「新事業進出補助金、事業再構築補助金又はものづくり補助金に採択されている場合や申請中の場合、本補助金に申請できるか。」をご確認ください。
Q5
既存事業の業種はどのように判断すればよいか。
「業種」および「その他の業種」の考え方については、日本標準産業分類、中小企業基本法上の類型でご確認ください。
Q6
海外企業や海外企業の子会社は対象となるか。
日本国内に本社及び補助事業実施場所があることが申請要件であり、海外企業は対象になりません。
Q7
従業員の定義とは何か。
従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とし、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。
詳細は、公募要領「常時使用される従業員」のリンク先(Q3:中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義)を確認してください。(https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q3)
Q8
役員のみの法人で常時使用する従業員がいない場合、補助対象事業者となるか。
応募申請時点で常時使用する従業員数が0名の事業者は、補助対象外となります。
なお、会社役員は「常時使用する従業員」には含まれません。そのため、役員のみで構成されている法人で、常時使用する従業員がいない場合は、従業員数0名として取り扱われます。
Q9
補助対象外事業者について、新事業進出枠における新規設立後1年未満の事業者の“1年”の基準日はいつか。
「応募申請時」を基準とします。
Q10
新事業進出補助金、事業再構築補助金又はものづくり補助金の採択・交付決定を受けている場合や、これらの補助金に申請中の場合、本補助金に申請できるか。
申請自体は可能ですが、補助対象者の要件を満たしている必要があります。
本補助金では、応募申請日を起点として過去3年間に、「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」又は「ものづくり補助金」の交付決定を合計2回以上受けている事業者は、補助対象外となります。
また、本補助金の申請締切日を起点として16か月以内に、「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」又は「ものづくり補助金」の交付候補者として採択された事業者(採択辞退者を除く)や、申請締切日時点でこれらの補助金の交付決定を受け、補助事業を実施中の事業者についても、本補助金の補助対象外となります。
なお、これまでに交付決定を受けた補助金や、現在申請中の補助金等については、応募申請時に電子申請システムへ入力する必要があります。実績があるにもかかわらず記載がない場合は、虚偽申請として不採択となる場合がありますのでご注意ください。
Q11
「常時使用する従業員」に以下の者は含まれるか。
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく解雇の予告を必要とする者をいいます。これらの方々は含まれません。
Q12
「常時使用する従業員」に代表者や役員は含まれるか。
代表者や役員は含まれません。
応募申請にあたっては、「常時使用する従業員」の考え方に基づき、適切な従業員数を申告してください。申告内容に誤りがあった場合は、補助上限額や補助率の判定に影響するほか、内容によっては申請要件を満たさないものとして取り扱われる場合があります。
なお、専ら本補助金の補助対象者となることを目的として、常勤従業員数を変更していると認められた場合には、採択取消や交付決定取消の対象となる場合があります。
Q13
業種はどのように判断すればよいか。
事業者としての業種については、直近1年間で最も売上高が大きい事業が属する業種(主たる業種)で判断してください。
Q14
医療法人は本事業の対象になるか。
医療法人は対象外です。
Q15
過去にものづくり補助金や新事業進出補助金に応募し不採択だった事業者が、再度応募することは可能ですか。
過去にものづくり補助金や新事業進出補助金で不採択となった事業者であっても、本公募要領に定める補助対象事業者、補助対象事業及び補助対象要件を満たしている場合は、再度応募することが可能です。
再応募する場合は、前回の応募内容を踏まえて事業計画を見直し、公募要領に記載された審査項目に沿って事業計画を十分にブラッシュアップしたうえで応募することをお勧めします。
Q16
基本要件について、目標値未達の場合に補助金返還の対象となるのは、どのようなケースか。
基本要件のうち「(2)賃上げ要件」 及び 「(3)事業場内最賃水準要件」にについては、要件未達の場合に補助金返還の対象となることがあります。
(2)賃上げ要件
賃上げ要件については、事業計画期間(3~5年)の最終年度終了時点で、応募申請時に設定した目標値を達成しているかを確認します。
そのため、事業計画期間の途中で目標値を下回った場合であっても、最終年度終了時点で目標値を達成していれば補助金返還の対象にはなりません。
(3)事業場内最賃水準要件
事業場内最低賃金水準要件については、事業計画期間中の毎年度、事業化状況報告の提出時点において要件を満たしているかを確認します。
そのため、各年度において事業場内最低賃金が基準値を満たしていない場合には、当該年度について、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求めます。
Q17
事業所内最低賃金水準要件について、雇用形態にかかわらず事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にする必要があるか。
雇用形態にかかわらず事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にする必要があります。
ただし、都道府県労働局長より最低賃金の減額の特例許可を受けている労働者はについては、当該要件の適用対象外となります。
Q18
応募申請時点で従業員がいない場合も申請できるか。
申請できません。
中小企業等の新規事業への進出を通した企業規模の拡大や賃上げを事業の目的とすることから、従業員が0名の事業者は対象となりません。
Q19
補助事業終了後の事業計画期間は、3年間または5年間のいずれかとなるか。また、期間は任意に設定することができるか。
事業計画期間は、実施する新規事業の内容等に応じて、3年から5年の範囲内で申請者が任意に設定することが可能です。このため、特定の年数に限定されるものではありません。
ただし、事業計画期間の長短にかかわらず、事業化状況報告については、補助事業完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間にわたり提出が必要となります。
※事業化状況報告は計6回必要です
Q20
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)や金融機関と事業計画を策定する必要があるか。
認定経営革新等支援機関の確認は任意です。事業計画の検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関を含む外部支援者等の助言を受けることは差し支えありません。
金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。必ず、「金融機関による確認書」を提出してください。
金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出は不要です。
Q21
従業員数が100人以下の企業も次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表が必要か。
100人以下の企業等であっても一般事業主行動計画の策定・公表を行うことが必要です。本要件は、事業規模にかかわらず、本補助事業に申請するすべての事業者に共通して適用されます。応募申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計画を公表してください。
Q22
「一般事業主行動計画の公表のみを要件とする」とあるが、どこに公表すればよいか。
以下のサイトに公表いただく必要があります。
一般事業主行動計画公表サイト(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/)
Q23
現在、従業員が0名であっても、応募申請までに雇用した場合は申請できるか。
本補助金における補助対象者の要件は、応募申請時点において満たしている必要があります。
このため、応募申請時までに従業員を雇用し、当該要件を満たしている場合には、申請いただくことが可能です。
なお、応募申請に提出いただいた各種書類に基づき、事務局において審査を行います。
また、専ら本補助金の対象事業者となることを目的として、資本金や従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点に遡って補助対象外となる場合がありますので、ご留意ください。
Q24
複数の経済活動を行っている場合、自身の該当する業種はどのように判断すればよいか。
1つの事業所において複数の経済活動を行っている場合は、主要な活動(例えば、利益や売上高などの最も大きいもの)によって決定します。
※参考:総務省ホームページ「日本標準産業分類に関するお問合せについて」(https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/contact.htm)
Q25
補助事業実施場所が日本と海外の2拠点となる場合、“日本国内に補助事業実施場所を有する”という条件は満たしていると言えるか。
海外拠点で実施する事業(海外に設備投資を行う費用等)は補助対象外です。
Q26
海外の事業者へ発注した経費は補助対象か。
海外の事業者へ発注すること自体への制限はありません。
ただし、海外に建物の建設・改修、機械装置等を設置する場合は補助対象経費として認められません。
なお、海外発注の場合においても相見積もりが必要であり、交付申請時に見積書をご提出いただく際には、日本語訳の提出を求めますので、あらかじめご留意ください。
また、補助事業実施期間における支払い実績の確認は、外国通貨の場合、支払日当日の公表仲値で円換算します。
Q27
賃上げ要件について、公募要領で示されている基準値以上の賃上げを行えば自身で定めた目標値未達でも問題ないか。
賃上げ要件については、公募要領で示されている基準値を満たすことに加え、申請時に事業者自身で設定した目標値を達成しているかにより確認されます。
したがって、基準値以上の賃上げを行っている場合であっても、申請時に設定した目標値を下回る場合には、要件を満たさないこととなります。
Q28
付加価値額要件の「付加価値額」は、事業者全体と補助事業のどちらを対象に算定するのか。
付加価値額要件は、事業者全体の付加価値額を対象として判定します。
補助事業に係る付加価値額のみを算定するものではなく、事業計画期間の最終年度において、事業者全体の付加価値額が申請時に設定した目標値以上となっていることが必要です。
Q29
「支払いは、銀行振込の実績で確認を行います」とあるが、振込代行サービスを活用することは可能か。
補助対象経費の支払いは、補助事業者自身が銀行振込により行う必要があります。
そのため、第三者による振込代行サービスを利用した支払いは、国内・国外を問わず認められません。
補助対象経費については、補助事業者自身が支払いを行ったことを確認できる必要がありますので、補助事業者名義の口座から支払いを行ってください。
Q30
「支払いは、銀行振込の実績で確認を行います」とあるが、支払いが「クレジットカード払いのみ」と定められている場合にはどのように対応すればよいか。
事前に事務局にご相談ください。
Q31
「機械装置・システム構築費」について、「①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費」とは具体的にどのようなものか。
本補助金において補助対象となるのは、補助事業で新たに購入、製作、借用又は構築する機械装置・システムと一体で行う改良・修繕又は据付けに要する経費です。
例えば、新たに導入する機械装置の据付けや、新たに導入する機械装置・システムの機能向上のために一体的に行う改良等が該当します。
一方で、次のような経費は補助対象となりません。
- 既存の機械装置・システムのみを対象とした改良・修繕又は据付けに要する経費
- 新たに導入する機械装置・システムと一体とは認められない設置場所の整備工事や基礎工事等に要する経費
Q32
海外から機械装置等を購入した場合の外国通貨の取扱いについて、外貨から円貨への交換レートは何を用いればよいですか。また、申請時と購入代金支払時において交換レートが変動している場合はどのようにすればよいですか。
見積書、請求書等が全て外貨建てである場合、申請時又は実績報告書の経費明細表に金額を記載する場合は全て円貨建てで記載ください。交換レートは、申請時は見積書の発行日(見積取得日)実績報告書提出時は実際の支払日(送金日)として、使用する交換レートは公表仲値(電信仲値相場=TTM)を用いてください。TTMについては、三菱UFJ銀行が公表する仲値の使用を原則とし、取引金融機関の仲値を用いることも可能です。使用した公表仲値の年月日、公表金融機関名を必ず明示してください(必須記載事項)。
なお、申請時に換算した金額に対して支払時に円安となった場合でも、補助金額は交付決定額が上限となります。
Q33
本事業で開発した製品・サービス及びシステム構築に係るサイバーセキュリティ対策のため、ペネトレーションテスト(侵入テスト)を実施するための費用は補助対象経費になるか。
ペネトレーションテスト(侵入テスト)や脆弱性診断(セキュリティ診断)の費用については、補助事業の遂行上必要と認められる場合には補助対象となり得ます。
一方で、汎用性が高く、補助事業以外の用途にも使用できるウイルス対策ソフト等の購入費については、補助対象とはなりません。
Q34
補助金はいつ支払われるか。
補助金は、補助事業の完了後に行う実績報告及び確定検査を経て、補助金額が確定した後に支払われます。
具体的には、補助事業の完了後30日以内(又は補助事業完了期限日のいずれか早い日まで)に実績報告書及び証憑書類を提出していただきます。
その後、事務局による確定検査を経て補助金額が確定し、補助金額確定通知を受領した後に精算払請求を行っていただきます。請求内容の確認後、補助金が振り込まれます。
Q35
応募申請前や交付決定前に契約(発注)した場合、その経費は補助対象になるか。
補助対象となる経費は、交付決定日以降に発注(契約)し、補助事業実施期間内に納品・検収及び支払が完了したものに限られます。
そのため、応募申請前又は交付決定前に発注(契約)した経費は補助対象となりません。
また、交付決定前に納品・検収又は支払を行った経費についても補助対象外となりますのでご注意ください。
Q36
補助事業に必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。
補助対象外です。
Q37
広告宣伝・販売促進費として求人広告にかかる費用も補助の対象となるか。
求人広告は補助の対象外です。
Q38
子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。
「公募要領 1-6-2.補助対象外となる経費」に記載の通り、補助対象外となります。
Q39
事業計画の確認を受けた金融機関や事業計画書作成支援者への見積もりや発注は認められるか。
事業計画の確認を行う金融機関や事業計画書作成支援者については、第三者として客観的な立場から関与することが求められます。
このため、金融機関確認書を発行した金融機関や、事業計画書の作成支援を行った事業者に対して、当該補助事業に係る見積の取得や発注を行うことは認められません。
また、発注先の確認にあたっては「みなし同一事業者」の基準が適用されるため、上記の金融機関や支援者に加え、それらとみなし同一事業者に該当する事業者への見積取得や発注についても認められません。
Q40
建物の修繕費用は補助対象となるか。
原則として、老朽化した建物の補強や雨漏りの修理など、建物の維持管理を目的とした修繕費は補助対象となりません。
一方で、補助事業の実施に必要な建物の建設又は改修に要する経費については、補助対象となる場合があります。
ただし、同一の工事であっても、その目的や内容によっては建物の維持管理を目的とした修繕と判断される場合があります。このため、補助対象となるかどうかは、工事内容や補助事業との関連性を踏まえて個別に判断します。
Q41
交付決定前に補助事業へ着手することはできるか。
本補助金では事前着手は認められていません。
補助対象となる経費は、交付決定日以降の発注(契約)に基づき、補助事業実施期間内に納品・検収及び支払が完了したものに限られます。
Q42
外貨建ての見積書の取得日が休日・祝日だった場合はいつ時点の換算レートを使えばいいか。
見積りが外貨建てである場合、換算基準は見積もりの取得日の公表仲値(電信仲値相場=TTM)として日本円に換算していただきます。見積もりの取得日が休日・祝日の場合は、取得日の「前営業日」の公表仲値を参照してください。
Q43
申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するか。
GビズIDのHP外部リンク(https://gbiz-id.go.jp/top/)にある「GビズIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
申請に必要な書類に問題がない場合は1週間程度でアカウントを発行しておりますが、書類に不備がある(印鑑証明書が同封されていない、申請書と印鑑証明書の印鑑が異なる等)、既にアカウントをお持ちの方による重複申請、等の場合には、その不備内容やアカウント保有状況確認のためお時間をいただく場合がございます。
申請の際は、必ず事前に申請方法やアカウント保有状況をご確認いただきますようお願いいたします。
Q44
GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるか。
再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。
Q45
応募申請時点で見積書が必要か。
応募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって補助の対象とする経費の内訳等の見込みの記載が必要です。
補助金交付候補者として採択された場合には、交付申請の際に見積書を提出する必要があります。
Q46
Gビズエントリーからプライムへの切り替えはどうすればいいか。
GビズIDプライムへの変更の際は、書類審査が必要となります。 GビズIDエントリーのマイページで「GビズIDプライムに変更する」から申請書を作成印刷し、印鑑(登録)証明書と同一の印鑑を押印の上、印鑑(登録)証明書と申請書を併せて郵送してください。
詳しくはGビズIDのホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)をご確認のうえお問い合わせください。
Q47
GビズIDプライムアカウントとは何か。
GビズIDは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システムで、GビズIDプライム・GビズIDメンバー・GビズIDエントリーという3種類のアカウントがあります。本補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
詳しくはGビズIDのホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)をご確認のうえお問い合わせください。
Q48
GビズIDプライムは代表者以外でも作成できるか。
法人代表者もしくは個人事業主以外は作成できません。
詳しくはGビズIDのホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)をご確認のうえお問い合わせください。
Q49
事業計画を申請者本人で作成となっているが、申請者自身での作成が難しい場合、委任状等があれば特例などは認められるのか。
認められません。申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。必ず申請者自身で作成してください。
Q50
労働者名簿の写しはいつ時点のものを提出すればよいか。
応募申請時点での最新情報が記載された『労働者名簿の写し』をご提出ください。
Q51
交付決定額が採択額から減額になったり、一部対象外になったりするのはなぜか。
補助金交付候補者の採択結果は、申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。補助金交付候補者の採択後に「補助金交付申請」をしていただき、その経費等の内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を行います。精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額または、全額対象外となる場合もあります。
Q52
民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁や中小機構、事務局は関与しているのか。
セミナーや講演会の主催者や講演者をよくご確認ください。
事務局が関与の上で、セミナーや講演会を実施する場合、必ずその旨を事務局HPで周知いたします。
Q53
補助事業期間中から実施する「足下の賃上げ」で上回るべき物価上昇率とはどの程度か。
インフレが進む中で、可能な限り早いタイミングで物価上昇率を上回る賃上げを実施していただきたいという政府の「稼ぐ力強化戦略」の趣旨を踏まえたものであり、当該賃上げ率については物価上昇率を踏まえて各社で設定いただくものとなります。物価上昇率を上回る程度の賃上げが達成されない計画の場合は審査上大幅に不利になりますのでご留意ください。
物価上昇率としては、消費者物価指数(CPI)の総合指数を参考値としております。(ご参考:2025年の消費者物価指数の総合指数は、前年比3.2%の上昇)なお、当該数値はあくまでも最低限の数値であり、これを上回る水準であることが期待されます。
参考として、中小企業成長加速化補助金2次公募の採択者における「足下の賃上げ」(応募申請時の直近決算期から基準年度までの「従業員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率)中央値は3.0%となります。
Q54
補助事業期間中から実施する「足下の賃上げ」について、やむを得ない事情により目標以上の賃上げを実現できなかった場合には、補助金を返還しなければならないのか。
やむを得ない事情で補助事業期間中から実施する「足下の賃上げ」に対する目標を達成できなかった場合において、返還義務は生じませんが、交付決定までに当該賃上げ目標を従業員等に文書で表明することを必須としています。こうした所要⼿続を経ていない場合、不採択又は交付決定の取消等となる場合がございますのでご留意ください。
Q55
「国庫及び公的制度からの二重受給となる事業」は補助対象外とされていますが、FIT・FIPなどの公的制度を活用しない売電や、自己消費する場合は対象になるか。
FIT・FIPなどの公的制度を活用して再生エネルギーの売電を行うためかどうかに関わらず、発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電のソーラーパネルなど)は補助対象外経費にあたります。自己消費だけに利用する場合であっても、同様です。
売電を行わない事業において、BCP対応等の観点から法令上義務付けられているなど、補助事業の実施に必要不可欠と認められる場合に限り、蓄電池については補助対象となることがあります。
Q56
どのような事業が採択されるか。
前提として、まずは公募要領に記載の補助対象事業、補助対象事業者及び補助対象要件を満たす必要があります。
そのうえで、採択は提出された事業計画の内容に基づき審査されます。審査の項目については公募要領に記載のとおり、「補助対象事業としての適格性」「経営戦略との整合性」「事業の実現可能性」「公的補助の必要性」「政策面」等の観点により総合的に評価されます。これらの項目を満たす事業計画を策定することが重要です。
Q57
事業計画を策定するにあたり、相談する窓口はあるか。また支援者は必要か。
補助金の活用にあたっては、その事業が事業者全体の事業計画と連動していることが重要です。事業計画の策定に関する相談については、よろず支援拠点等の公的機関において相談窓口が設置されています。
ご相談やお問い合わせの際は、【お近くの各都道府県のよろず支援拠点】へ直接ご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、支援者(認定支援機関等)を活用して事業計画書を作成することは必須ではありません。活用する場合は応募申請時にその申告が必要となります。
Q58
応募申請後に従業員数が増減した場合、補助上限額や補助率の取扱いはどのようになるか。
補助上限額は、応募申請時点の従業員数に基づき判断します。
なお、採択後に従業員数が増加した場合であっても、それに伴い補助上限額が引き上がることはありません。
【革新的新製品・サービス枠】において、小規模企業者・小規模事業者として補助率2/3の適用を受ける場合は、採択後から交付決定までの間、また交付決定後から補助事業完了日までの間において、小規模企業者・小規模事業者の定義を満たさなくなった場合には、補助率は1/2となります。
※応募申請時点や事業実施期間に限って、一時的に資本金の減資や従業員数の削減を行うなど、専ら本補助金の補助対象者となることを目的として、資本金の額又は出資の総額並びに常勤従業員の数を変更していると認められた場合は、採択や交付決定の取消となる可能性があります。
Q59
補助事業実施場所(機械装置の設置場所や拠点の住所)は、応募申請時にどこまで決まっている必要があるか。
補助事業実施場所は、原則として応募申請時に具体的な場所が確定している必要があります。ただし、申請する補助対象事業枠によって、以下の通り取り扱いが異なります。
【革新的新製品・サービス枠/グローバル枠で申請する場合】
原則通り、応募申請の時点で、補助事業実施場所の具体的な所在地(都道府県・市区町村・番地まで)が確定している必要があります。
【新事業進出枠で申請する場合】
既存事業とは異なる新たな市場への進出を対象とする制度趣旨から、応募申請時点で具体的な所在地(番地等)まで確定していることが望ましいですが、大まかなエリアとして市区町村単位まで決定していれば、応募申請自体は可能です。
※ただし、市区町村単位のみで応募申請した場合、採択審査において事業計画の具体性や実現可能性が乏しいと判断されるリスクがあります。また、交付申請時にも、具体的な計画や価格・物件の妥当性について改めて審査のうえ判断します。
Q60
事業場内最低賃金とは何を指すか。また、複数の事業場で補助事業を実施する場合、どの事業場を基準にするのか。
本補助金における事業場内最低賃金とは、補助事業実施場所において従業員に適用される時給額(月給制等の場合は時給換算した額)のうち、最も低い額を指します。
また、事業実施都道府県における最低賃金とは、補助事業実施場所が所在する都道府県における最低賃金をいいます。
補助事業を複数の事業場で実施する場合は、補助事業を実施する事業場のうち、最も低い事業場内最低賃金を基準として判断します。
※事業場内最賃水準要件を確認できる従業員が従事する補助事業実施場所を含めて申請してください。
Q61
「システム構築」のみを補助事業で実施する場合、「補助事業実施場所」はどこを設定すればよいか。
補助事業実施場所は、補助対象経費となる建物や機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所をいいます。「システム構築」のみを実施する場合は、補助事業により構築したシステムを主に管理・使用する場所であり、確定検査や事後の確認の際に、システムの構築状況や利用状況を確認できる場所を補助事業実施場所として設定してください。なお、補助事業実施場所は、補助事業の内容や実施体制を確認するための重要な情報となりますので、応募申請時に具体的に特定して申請してください。
Q62
基準年度はいつを設定すればよいか。
基準年度は、補助事業が完了する日の属する事業年度を設定してください。
本補助金では、補助事業終了後の事業計画期間における要件の達成状況を事業年度単位で確認するため、補助事業が完了した事業年度を起点として取り扱います。
そのため、基準年度の設定にあたっては、補助事業の完了予定時期と自社の事業年度を確認し、補助事業の完了日が属する事業年度を設定してください。
例えば、決算期が毎年4月1日から翌年3月31日までの事業者において、補助事業の完了予定日が2027年9月の場合は、
2027年4月1日~2028年3月31日(2028年3月期)
が基準年度となります。
Q63
付加価値額の算出における人件費にはどのような経費が含まれるか。
付加価値額の算出における人件費とは、企業が従業員及び役員に対して負担する経費の総額をいいます。
■含まれる経費
- 売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、法定福利費、退職金等を含む)
- 一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与、賞与引当金繰入れ
- 退職金及び退職給与引当金繰入れ
- 派遣労働者又は短時間労働者の給与を外注費として処理している場合の当該費用
なお、これらの算定が困難な場合は、平均給与に従業員数を乗じる方法により算定してください。
Q64
補助事業実施期間中に新規・中途採用や退職が発生した場合、給与支給総額等の算定はどのように行えばよいか。
一人当たり給与支給総額の算定において対象となる従業員は、基準年度および各対象事業年度のいずれにおいても、当該年度の全期間を通じて給与等の支給を受けている従業員(通年在籍している従業員)とします。
このため、補助事業実施期間中に事業年度の途中で新規・中途採用された従業員については、入社した事業年度においては算定対象には含めません。これらの従業員は、入社の翌事業年度以降において、当該年度を通じて在籍し給与の支給を受けている場合に、算定対象に含めてください。
また、事業年度の途中で退職した従業員についても、当該事業年度の全期間を通じて在籍していないため、算定対象には含めません。
なお、応募申請以降に故意又は重過失により、一人当たり給与支給総額を引き下げることにより、要件を達成することは認められません。
Q65
賃上げにあたりベースアップを実施しても、昇給や減給、残業時間の増減等により給与が変動する場合、給与支給総額等の算定はどのように行えばよいか。
基本要件の達成状況は、基準年度と事業計画期間の最終年度における実績値を比較して確認します。
そのため、ベースアップを実施している場合であっても、昇給・減給や残業時間の増減等により給与額が変動した場合は、実際に支給された給与額に基づいて給与支給総額等を算定します。
なお、賃上げ要件は実績値により判定されるため、応募申請時の目標値の設定や事業計画の策定にあたっては、昇給・減給や残業時間の変動等の要因も考慮したうえで設定してください。
Q66
専従者は常勤従業員として数えられるか。
原則、青色事業専従者は常勤従業員として該当しません。
Q67
1事業者で複数事業の申請は可能か。
同一事業者が応募できるのは、1回の公募につき1申請、且ついずれか1つの枠のみとなります。複数の枠への同時申請はできません。
ただし、複数の事業を計画している場合には、1つの事業計画書の中に複数の事業内容をまとめて記載し、申請することは可能です。
なお、1つの事業計画書に複数の事業を記載した場合であっても、選択した1つの枠に対する1件の申請として受付・審査を行います。
Q68
給与支給総額の算出にあたり、パートタイム従業員の人数はどのように換算するのか。
パートタイム従業員については、正社員の就業時間に換算して人数を算出してください。
具体的には、『パートタイム従業員の総就業時間(残業時間は除く)』を、『正社員1名あたりの就業時間(残業時間を除く)』で割ってください。
こちらが『パートタイム従業員を正社員の就業時間に換算した人数』にあたります。
なお、端数処理については、小数点以下第3位を切り捨てます。
(例)
正社員の就業時間:1日7時間、週5日勤務で「35時間」
パートタイム従業員の総就業時間(残業時間は除く):1日3時間・週15時間勤務
15 ÷ 35 = 0.42857... ≒ 0.42(小数点以下第3位切り捨て)
パートタイム従業員は0.42人として扱う
Q69
応募申請時の入力や、決算書等の添付書類において求められる「直近の事業年度」とは、具体的にどの期間を指すか。
「直近の事業年度」とは、応募申請日を起点として、決算が確定している最新の事業年度を指します。
ただし、当該事業年度の税務申告が未了の場合においては、「公募開始日」において決算が確定している最新の事業年度を「直近の事業年度」とします。
なお、入力にあたっては当該事業年度の終了年月を記載してください。
(例)
決算月が3月(4月1日~翌年3月31日)の事業者が、2026年9月に応募申請を行う場合、直近の事業年度は「2025年4月1日~2026年3月31日」となり、直近の事業年度の入力は「2026年3月」となります。
Q70
介護事業所(またはクリニック)を運営している。本補助金への申請は可能か。
申請の可否は、「法人の種類(組織形態)」および「事業(売上)の要件」の2段階で判断する必要があります。
① 補助対象事業者(法人形態)の要件
本補助金に申請できるのは、株式会社や合同会社、個人事業主といった「中小企業者等」に限られます。公募要領上、医療法人、社会福祉法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人などは補助対象外と規定されています。
※公募要領『1-4-1. 補助対象者』をご確認ください。
② 事業(売上)の要件
上記①の法人形態の条件をクリアしている場合、次に事業内容の確認となります。日常的な運営費が公的資金で成り立っている事業は原則「二重受給」として対象外ですが、「公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬」については例外として認められているため、事業内容自体は補助対象になり得ます。
したがって、医療法人が運営するクリニックや、社会福祉法人が運営する介護施設などは、事業者の要件を満たさないため申請できません。一方で、株式会社や合同会社等が運営する介護事業所であれば申請可能です。
Q71
障害福祉事業所を運営している。本補助金への申請は可能か。
申請の可否は、「法人の種類(組織形態)」および「事業(売上)の要件」の2段階で判断する必要がありますが、対象外となる可能性が高い事業です。
① 補助対象事業者(法人形態)の要件
本補助金に申請できるのは、株式会社や合同会社、個人事業主といった「中小企業者等」に限られます。公募要領上、社会福祉法人、医療法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人などは補助対象外と規定されています。
※公募要領『1-4-1. 補助対象者』をご確認ください。
② 事業(売上)の要件
上記①の法人形態の条件をクリアしている場合、次に事業内容の確認となります。日常的な運営費が国や自治体からの助成金・給付金等の公的資金で成り立っている事業は「二重受給」として対象外となります。
「公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬」については例外として認められていますが、障害福祉サービス等に関する給付金等は二重受給に該当いたします。
したがって、社会福祉法人が運営する障害福祉事業所などは、事業者の要件を満たさないため申請いただけません。一方で、株式会社や合同会社等が運営する障害福祉事業所であっても、事業内容が公的制度の重複(二重受給)に該当すると判断され、対象外となる可能性が高い事業です。
Q72
派遣社員は常勤従業員として数えられるか。
本補助金において、“派遣社員”を『従業員(常勤従業員)』としてカウントするかどうかについては、公募要領の『1-4-1. 補助対象者』の注釈(※2)に定義が記載されております。
公募要領上では、『労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」』を常勤従業員として定めております。
また、公募要領『賃上げ要件』等における『給与支給総額』につきましても、注釈にて『従業員に支払った給与等』と規定されております。
派遣社員の方に対して発生する費用は、一般的に派遣会社に対する『派遣料金』等の扱いになりますので、この自社の『給与等』の計算対象には含まれない可能性が高いと考えられます。
公募要領の定義と、実際の契約・支払い形態をご照らし合わせいただき、含めるかどうかのご判断をお願いいたします。
Q73
設立直後でまだ決算期を迎えておらず、「決算書」や「法人事業概況説明書」がない場合、「革新的新製品・サービス枠」や「グローバル枠」への申請において、添付書類はどう対応すればよいか。
該当する書類が存在しない場合、革新的新製品・サービス枠およびグローバル枠への申請に限り、代替書類での対応が可能です。法人の場合は履歴事項全部証明書を、個人事業主の場合は開業届を、電子申請システムの各必須添付欄に添付してください。設立直後であっても、応募申請時点における労働基準法に基づく労働者名簿の写しは、別途必ず提出してください。
新事業進出枠については、新規設立・創業後1年に満たない事業者は補助対象外となり、上記の代替書類による対応は認められません(最低1期分の決算書の提出が必須要件です)。
ただし、個人事業主から法人成りしている場合はこの限りではありません。
Q74
新事業進出枠において、個人事業主から法人成りして1年未満だが、申請できるか。
事務局が「承継の事実」を確認できる場合に限り、法人設立後1年未満であっても、個人事業主として営んでいた事業を承継して法人成りしている場合は、個人事業主としての事業実績を含めて要件を確認します。
なお、法人成り後1年未満の場合の提出書類は、以下のとおりです。
【法人成り後、法人として既に決算を迎えている場合】
- 法人としての決算書(1期分)
- 承継に関する契約書の写し
- 廃業届
- 履歴事項全部証明書
- 青色申告決算書(2期分)
【法人成り後、法人としてまだ決算を迎えていない場合】
- 承継に関する契約書の写し
- 廃業届
- 履歴事項全部証明書
- 青色申告決算書(2期分)
※決算書は最低1期分の提出が必要です。3期分の提出ができない場合は、提出可能な期間の決算書をすべて提出してください。
Q75
賃上げ要件の計算方法を教えてほしい。
「一人当たり給与支給総額」=給与支給総額÷従業員数で算出します。
給与支給総額とは、従業員に支払った給与等(給料・賃金・賞与等を含み、役員報酬・福利厚生費・法定福利費・退職金は除く)です。補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度(=基準年度)の一人当たり給与支給総額を基準に、事業計画期間最終年度において年平均成長率3.5%以上(複利計算)の増加を達成する事業計画を作成する必要があります。
また、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者に対して目標値を表明することが必要です。
Q76
賃上げ要件と事業場内最賃水準要件の違いは何か。
賃上げ要件は会社全体の一人当たり給与支給総額の増加を確認する要件です。
一方、事業場内最賃水準要件は、補助事業を実施する事業場における最も低い賃金が地域別最低賃金より30円以上高い状態を維持する要件です。
両者は別々の要件であり、一方を満たしていても他方を満たしたことにはなりません。
Q77
年平均成長率3.5%とは、5年計画なら単純に17.5%増やせばよいという理解でよいか。
いいえ、単純な足し算・掛け算ではなく複利計算です。基準年度の一人当たり給与支給総額を基準に、毎年3.5%以上の成長を複利で積み上げ、最終年度にその目標値以上に達している必要があります。
(例)基準年度の一人当たり給与支給総額が200万円で、下限の3.5%ちょうどとして5年計画を立てる場合、目標値は200万円×(1.035)^5≒237.6万円となります(単純に17.5%を足した235万円ではありません)。
Q78
福利厚生費・住宅手当・通勤費・残業代は「給与支給総額」に含まれるか。
給与支給総額には、課税所得の対象となる「給与、賃金、賞与等」を含みます。
そのため、住宅手当や残業代など、給与として支給され課税所得の対象となるものは含まれます。一方、福利厚生費、法定福利費、退職金は含まれません。
なお、各種手当等が給与支給総額に含まれるかどうかは、その手当等の税務上の取扱いによって異なります。課税所得の対象となるものを計上し、非課税となるものは除外してください。
Q79
賃上げ要件の算出対象となる「従業員」の条件は何か。
基準年度およびその算出対象となる各事業年度において、常勤従業員であり、かつ全月分の給与等の支給を受けた従業員が対象です。全月分の給与等の支給を受けていれば同一人物である必要はなく、年度によって対象者・人数が変わっても構いません。
Q80
基準年度の従業員が事業計画期間中に退職した場合、賃上げ要件は達成できなくなるのか。
基準年度と事業計画期間最終年度において、一人当たり給与支給総額の算出対象となる従業員は同一人物である必要はありません。
そのため、事業計画期間中に退職や新規雇用が発生した場合であっても、それぞれの年度において算出条件を満たす常勤従業員が存在していれば、賃上げ要件の算出は可能です。
Q81
賃上げ要件における従業員数のカウントは、本補助事業に関わる事業所・従業員のみか、会社全体か。
会社全体が対象です。本補助事業に従事する従業員だけでなく、既存事業を含む全従業員・全社の給与総額で算定します。
Q82
事業場内最賃水準要件とはどのような要件か。
補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い個人の時給・換算給)が、補助事業実施場所の都道府県における地域別最低賃金より+30円以上高い水準を維持する必要があります。
毎年の事業化状況報告で未達成の年があった場合、「補助金交付額÷事業計画期間の年数」で計算した金額の返還が求められます。ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体が営業利益赤字の場合や天災等においては返還免除規定があります。
(注)賃上げ要件は事業計画期間の「最終年度」における達成を求めるのに対し、事業場内最賃水準要件は事業計画期間中「毎年」の達成を求めます。
Q83
事業場内最賃水準要件の判定において、すでに従業員の賃金が地域別最低賃金より大幅に高い場合、そこからさらに30円上げる必要があるか。
既に地域別最低賃金+30円の水準を上回っている場合、この要件についての追加の賃上げは不要です(ただし(2)賃上げ要件は別途満たす必要があります)。
Q84
最低賃金における「事業場内で最も低い賃金」は平均か、それとも個別最低の従業員か。
平均ではなく、事業場内で個別に見て最も低い時給・賃金の従業員を基準に判定します。
Q85
「事業場内最低賃金」における「事業場」とはどこまでか。
事業場とは、一般に一定の場所において、相関連する組織のもとで継続的に事業活動が行われる単位をいいます。
そのため、同じ法人内であっても、本社、支店、営業所、工場、店舗等のように場所が異なる場合は、通常、それぞれ別の事業場として取り扱われます。
一方、同一敷地内にある事務所、食堂、売店、診療所等については、それぞれの施設の名称や機能のみで判断するものではなく、組織運営や労務管理の実態を踏まえて、同一事業場又は別事業場として判断されます。個別の事業場該当性については、労働基準法等の考え方を踏まえ、ご自身でご確認ください。
詳細については、以下の厚生労働省HPをご参照いただくか、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へご確認ください。
厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」
厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
Q86
地域別最低賃金引上げ特例を適用する場合、事業場内最賃水準要件はどうなるか。
「地域別最低賃金引上げ特例要件」(特例措置要件)の適用を受ける場合、基本要件のうち事業場内最賃水準要件は除外されます。
ただし、補助率引上げの特例を適用できない事業者(革新的新製品・サービス枠の小規模企業者・小規模事業者・再生事業者、グローバル枠の事業者)が、地域別最低賃金引上げに係る加点のみを申請し、適用される場合は事業場内最賃水準要件は除外されません。
Q87
評価対象は「補助事業単体」の付加価値額か、「会社全体」か。
会社全体の付加価値額が評価対象です。
Q88
応募申請時に設定した一人当たり給与支給総額と、基準年度の実績値が異なった場合、どちらの数値が基準になるか。
賃上げ要件の判定に用いる基準値は、基準年度の実績に基づいて算出した数値です。応募申請時に設定する数値は、事業計画を策定するための見込み値であり、その後、基準年度の実績が確定した時点で改めて算出します。応募申請時の見込み値と実績値に差異が生じた場合は、実績値を用いて賃上げ要件の達成状況を確認します。
Q89
一人当たり給与支給総額要件(賃上げ要件)を達成できなかった場合、補助金は全額返還になるか。
全額返還にはなりません。
事業計画期間最終年度において一人当たり給与支給総額の目標値を達成できなかった場合は、補助金交付額に目標値の未達成率を乗じた額について返還が求められます。
Q90
事業場内最賃水準要件を達成できなかった場合はどうなるか。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間中、毎年提出する事業化状況報告において、事業場内最低賃金水準要件を達成できなかった場合は、基準値未達の年度ごとに補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還が求められます。
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度が営業利益赤字である場合や、天災その他事業者の責めに帰さない理由がある場合は、この限りではありません。
Q91
付加価値額要件を達成できなかった場合、補助金返還の対象になるか。
付加価値額要件は基本要件の一つですが、公募要領上、要件未達成を理由とした補助金返還は定められていません。
Q92
最低賃金を確認する際、残業代や各種手当は含めて計算するのか。
最低賃金を確認する際は、時間外勤務手当(残業代)、休日勤務手当及び深夜勤務手当は含めずに計算してください。
最低賃金との比較は、これらの割増賃金を除いた賃金額を基に行います。そのため、事業場内最低賃金水準要件や地域別最低賃金引上げ特例など、最低賃金額の確認が必要な場合は、残業代等を除いたうえで時給換算してください。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。