よくあるご質問
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Q1
補助事業実施期間内に完了すべき事業の範囲はどのように考えればよいか。
補助事業は、補助事業実施期間内に、発注、納入、検収、支払等のこれらの手続きの完了のみならず、交付決定時に承認された事業計画に基づき、補助対象となる取組を適切に実施していることが必要です。
そのうえで、実績報告書の提出まで行う必要があります。
なお、交付申請時に提出する添付書類に不備や不足がある場合には、交付決定を行うことができず、結果として補助事業実施期間が短縮される可能性がありますので、十分ご注意ください。
これらを踏まえ、補助事業実施期間内に必要な手続きおよび事業実施が完了するよう、あらかじめ事業計画の内容および実施時期について十分に検討のうえ、計画の策定を行ってください。
Q2
「事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業」は補助対象外とされているが、具体的にどのような事業が該当するか。
本補助金において対象外となる「実質的に労働を伴わない事業」および「専ら資産運用的性格の強い事業」とは、主に人手を介さずに継続的な収益が得られる事業を指します。
具体的には、設備や仕組みを設置することで、日常的な労働投入を伴わずに運用され、それ自体で売上計上が可能な事業が該当します。
例えば、以下のような事業が該当します。
- 無人駐車場(コインパーキング)事業
- コインランドリー事業
- 飲食料品等の自動販売機事業 等
Q3
「事業計画の重複となる事業」は補助対象外とされていますが、過去に他の補助金において、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業と指摘を受けた場合、本補助金への申請は可能か。
申請自体は可能ですが、提出される事業計画の内容が、過去に他の補助金(新事業進出補助金、事業再構築補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等)で提出されたものを含め、他の法人・事業者と同一又は類似している場合は、「事業計画の重複」に該当するものとして補助対象外となる可能性があります。
また、同一又は酷似した事業計画を故意又は重過失により申請した場合には、当該申請に限らず、以降の申請が受け付けられない、又は審査対象とならない可能性があります。金融機関や外部支援者が同様の申請を主導している場合についても、同様の取扱いとなる可能性があります。
Q4
他の補助金や助成金にも同時に申請することは可能か。
他の補助金や助成金への申請自体は可能です。
ただし、本補助金では、国(独立行政法人等を含む)が実施する他の補助金や助成制度と補助対象経費が重複する事業は補助対象となりません。
また、過去に交付決定を受けた補助金や現在申請中の補助金等については、応募申請時に電子申請システムへ入力する必要があります。申請する事業や補助対象経費が他の補助金等と重複していないか、事前によく確認してください。
※新事業進出補助金、事業再構築補助金又はものづくり補助金との関係については、別FAQ「新事業進出補助金、事業再構築補助金又はものづくり補助金に採択されている場合や申請中の場合、本補助金に申請できるか。」をご確認ください。
Q5
既存事業の業種はどのように判断すればよいか。
「業種」および「その他の業種」の考え方については、日本標準産業分類、中小企業基本法上の類型でご確認ください。
Q6
海外企業や海外企業の子会社は対象となるか。
日本国内に本社及び補助事業実施場所があることが申請要件であり、海外企業は対象になりません。
Q7
従業員の定義とは何か。
従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とし、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。
詳細は、公募要領「常時使用される従業員」のリンク先(Q3:中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義)を確認してください。(https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q3)
Q8
役員のみの法人で常時使用する従業員がいない場合、補助対象事業者となるか。
応募申請時点で常時使用する従業員数が0名の事業者は、補助対象外となります。
なお、会社役員は「常時使用する従業員」には含まれません。そのため、役員のみで構成されている法人で、常時使用する従業員がいない場合は、従業員数0名として取り扱われます。
Q9
補助対象外事業者について、新事業進出枠における新規設立後1年未満の事業者の”1年”の基準日はいつか。
「応募申請時」を基準とします。
Q10
新事業進出補助金、事業再構築補助金又はものづくり補助金の採択・交付決定を受けている場合や、これらの補助金に申請中の場合、本補助金に申請できるか。
申請自体は可能ですが、補助対象者の要件を満たしている必要があります。
本補助金では、応募申請日を起点として過去3年間に、「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」又は「ものづくり補助金」の交付決定を合計2回以上受けている事業者は、補助対象外となります。
また、本補助金の申請締切日を起点として16か月以内に、「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」又は「ものづくり補助金」の交付候補者として採択された事業者(採択辞退者を除く)や、申請締切日時点でこれらの補助金の交付決定を受け、補助事業を実施中の事業者についても、本補助金の補助対象外となります。
なお、これまでに交付決定を受けた補助金や、現在申請中の補助金等については、応募申請時に電子申請システムへ入力する必要があります。実績があるにもかかわらず記載がない場合は、虚偽申請として不採択となる場合がありますのでご注意ください。
Q11
「常時使用する従業員」に以下の者は含まれるか。
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく解雇の予告を必要とする者をいいます。これらの方々は含まれません。
Q12
「常時使用する従業員」に代表者や役員は含まれるか。
代表者や役員は含まれません。
応募申請にあたっては、「常時使用する従業員」の考え方に基づき、適切な従業員数を申告してください。申告内容に誤りがあった場合は、補助上限額や補助率の判定に影響するほか、内容によっては申請要件を満たさないものとして取り扱われる場合があります。
なお、専ら本補助金の補助対象者となることを目的として、常勤従業員数を変更していると認められた場合には、採択取消や交付決定取消の対象となる場合があります。
Q13
業種はどのように判断すればよいか。
事業者としての業種については、直近1年間で最も売上高が大きい事業が属する業種(主たる業種)で判断してください。
Q14
医療法人は本事業の対象になるか。
医療法人は対象外です。
Q15
過去にものづくり補助金や新事業進出補助金に応募し不採択だった事業者が、再度応募することは可能ですか。
過去にものづくり補助金や新事業進出補助金で不採択となった事業者であっても、本公募要領に定める補助対象事業者、補助対象事業及び補助対象要件を満たしている場合は、再度応募することが可能です。
再応募する場合は、前回の応募内容を踏まえて事業計画を見直し、公募要領に記載された審査項目に沿って事業計画を十分にブラッシュアップしたうえで応募することをお勧めします。
Q16
基本要件について、目標値未達の場合に補助金返還の対象となるのは、どのようなケースか。
基本要件のうち「(2)賃上げ要件」 及び 「(3)事業場内最賃水準要件」にについては、要件未達の場合に補助金返還の対象となることがあります。
(2)賃上げ要件
賃上げ要件については、事業計画期間(3~5年)の最終年度終了時点で、応募申請時に設定した目標値を達成しているかを確認します。
そのため、事業計画期間の途中で目標値を下回った場合であっても、最終年度終了時点で目標値を達成していれば補助金返還の対象にはなりません。
(3)事業場内最賃水準要件
事業場内最低賃金水準要件については、事業計画期間中の毎年度、事業化状況報告の提出時点において要件を満たしているかを確認します。
そのため、各年度において事業場内最低賃金が基準値を満たしていない場合には、当該年度について、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求めます。
Q17
事業所内最低賃金水準要件について、雇用形態にかかわらず事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にする必要があるか。
雇用形態にかかわらず事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にする必要があります。
ただし、都道府県労働局長より最低賃金の減額の特例許可を受けている労働者はについては、当該要件の適用対象外となります。
Q18
応募申請時点で従業員がいない場合も申請できるか。
申請できません。
中小企業等の新規事業への進出を通した企業規模の拡大や賃上げを事業の目的とすることから、従業員が0名の事業者は対象となりません。
Q19
補助事業終了後の事業計画期間は、3年間または5年間のいずれかとなるか。また、期間は任意に設定することができるか。
事業計画期間は、実施する新規事業の内容等に応じて、3年から5年の範囲内で申請者が任意に設定することが可能です。このため、特定の年数に限定されるものではありません。
ただし、事業計画期間の長短にかかわらず、事業化状況報告については、補助事業完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間にわたり提出が必要となります。
※事業化状況報告は計6回必要です
Q20
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)や金融機関と事業計画を策定する必要があるか。
認定経営革新等支援機関の確認は任意です。事業計画の検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関を含む外部支援者等の助言を受けることは差し支えありません。
金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。必ず、「金融機関による確認書」を提出してください。
金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出は不要です。
Q21
従業員数が100人以下の企業も次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表が必要か。
100人以下の企業等であっても一般事業主行動計画の策定・公表を行うことが必要です。本要件は、事業規模にかかわらず、本補助事業に申請するすべての事業者に共通して適用されます。応募申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計画を公表してください。
Q22
「一般事業主行動計画の公表のみを要件とする」とあるが、どこに公表すればよいか。
以下のサイトに公表いただく必要があります。
一般事業主行動計画公表サイト(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/)
Q23
現在、従業員が0名であっても、応募申請までに雇用した場合は申請できるか。
本補助金における補助対象者の要件は、応募申請時点において満たしている必要があります。
このため、応募申請時までに従業員を雇用し、当該要件を満たしている場合には、申請いただくことが可能です。
なお、応募申請に提出いただいた各種書類に基づき、事務局において審査を行います。
また、専ら本補助金の対象事業者となることを目的として、資本金や従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点に遡って補助対象外となる場合がありますので、ご留意ください。
Q24
複数の経済活動を行っている場合、自身の該当する業種はどのように判断すればよいか。
1つの事業所において複数の経済活動を行っている場合は、主要な活動(例えば、利益や売上高などの最も大きいもの)によって決定します。
※参考:総務省ホームページ「日本標準産業分類に関するお問合せについて」(https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/contact.htm)
Q25
補助事業実施場所が日本と海外の2拠点となる場合、”日本国内に補助事業実施場所を有する”という条件は満たしていると言えるか。
海外拠点で実施する事業(海外に設備投資を行う費用等)は補助対象外です。
Q26
海外の事業者へ発注した経費は補助対象か。
海外の事業者へ発注すること自体への制限はありません。
ただし、海外に建物の建設・改修、機械装置等を設置する場合は補助対象経費として認められません。
なお、海外発注の場合においても相見積もりが必要であり、交付申請時に見積書をご提出いただく際には、日本語訳の提出を求めますので、あらかじめご留意ください。
また、補助事業実施期間における支払い実績の確認は、外国通貨の場合、支払日当日の公表仲値で円換算します。
Q27
賃上げ要件について、公募要領で示されている基準値以上の賃上げを行えば自身で定めた目標値未達でも問題ないか。
賃上げ要件については、公募要領で示されている基準値を満たすことに加え、申請時に事業者自身で設定した目標値を達成しているかにより確認されます。
したがって、基準値以上の賃上げを行っている場合であっても、申請時に設定した目標値を下回る場合には、要件を満たさないこととなります。
Q28
補助事業完了の定義とは。
補助事業の完了とは、契約(発注)、納入、検収、支払など、すべてを完了した時点を指します。
加えて、原則、応募申請時に提出した事業計画のスケジュールどおりに事業が進捗していることを指します。単に建物の建設や設備の導入が完了しただけでは、補助事業の完了とはみなしません。
なお、補助事業を完了した日の属する年度の終了後より、”事業計画期間”に移行します。
Q29
付加価値額要件の「付加価値額」は、事業者全体と補助事業のどちらを対象に算定するのか。
付加価値額要件は、事業者全体の付加価値額を対象として判定します。
補助事業に係る付加価値額のみを算定するものではなく、事業計画期間の最終年度において、事業者全体の付加価値額が申請時に設定した目標値以上となっていることが必要です。
Q30
「支払いは、銀行振込の実績で確認を行います」とあるが、振込代行サービスを活用することは可能か。
補助対象経費の支払いは、補助事業者自身が銀行振込により行う必要があります。
そのため、第三者による振込代行サービスを利用した支払いは、国内・国外を問わず認められません。
補助対象経費については、補助事業者自身が支払いを行ったことを確認できる必要がありますので、補助事業者名義の口座から支払いを行ってください。
Q31
「支払いは、銀行振込の実績で確認を行います」とあるが、支払いが「クレジットカード払いのみ」と定められている場合にはどのように対応すればよいか。
事前に事務局にご相談ください。
Q32
「機械装置・システム構築費」について、「①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費」とは具体的にどのようなものか。
本補助金において補助対象となるのは、補助事業で新たに購入、製作、借用又は構築する機械装置・システムと一体で行う改良・修繕又は据付けに要する経費です。
例えば、新たに導入する機械装置の据付けや、新たに導入する機械装置・システムの機能向上のために一体的に行う改良等が該当します。
一方で、次のような経費は補助対象となりません。
- 既存の機械装置・システムのみを対象とした改良・修繕又は据付けに要する経費
- 新たに導入する機械装置・システムと一体とは認められない設置場所の整備工事や基礎工事等に要する経費
Q33
海外から機械装置等を購入した場合の外国通貨の取扱いについて、外貨から円貨への交換レートは何を用いればよいですか。また、申請時と購入代金支払時において交換レートが変動している場合はどのようにすればよいですか。
見積書、請求書等が全て外貨建てである場合、申請時又は実績報告書の経費明細表に金額を記載する場合は全て円貨建てで記載ください。交換レートは、申請時は見積書の発行日(見積取得日)実績報告書提出時は実際の支払日(送金日)として、使用する交換レートは公表仲値(電信仲値相場=TTM)を用いてください。TTMについては、三菱UFJ銀行が公表する仲値の使用を原則とし、取引金融機関の仲値を用いることも可能です。使用した公表仲値の年月日、公表金融機関名を必ず明示してください(必須記載事項)。
なお、申請時に換算した金額に対して支払時に円安となった場合でも、補助金額は交付決定額が上限となります。
Q34
本事業で開発した製品・サービス及びシステム構築に係るサイバーセキュリティ対策のため、ペネトレーションテスト(侵入テスト)を実施するための費用は補助対象経費になるか。
ペネトレーションテスト(侵入テスト)や脆弱性診断(セキュリティ診断)の費用については、補助事業の遂行上必要と認められる場合には補助対象となり得ます。
一方で、汎用性が高く、補助事業以外の用途にも使用できるウイルス対策ソフト等の購入費については、補助対象とはなりません。
Q35
補助金はいつ支払われるか。
補助金は、補助事業の完了後に行う実績報告及び確定検査を経て、補助金額が確定した後に支払われます。
具体的には、補助事業の完了後30日以内(又は補助事業完了期限日のいずれか早い日まで)に実績報告書及び証憑書類を提出していただきます。
その後、事務局による確定検査を経て補助金額が確定し、補助金額確定通知を受領した後に精算払請求を行っていただきます。請求内容の確認後、補助金が振り込まれます。
Q36
応募申請前や交付決定前に契約(発注)した場合、その経費は補助対象になるか。
補助対象となる経費は、交付決定日以降に発注(契約)し、補助事業実施期間内に納品・検収及び支払が完了したものに限られます。
そのため、応募申請前又は交付決定前に発注(契約)した経費は補助対象となりません。
また、交付決定前に納品・検収又は支払を行った経費についても補助対象外となりますのでご注意ください。
Q37
補助事業に必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。
補助対象外です。
Q38
広告宣伝・販売促進費として求人広告にかかる費用も補助の対象となるか。
求人広告は補助の対象外です。
Q39
子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。
「公募要領 6-2.補助対象外となる経費」に記載の通り、補助対象外となります。
Q40
事業計画の確認を受けた金融機関や事業計画書作成支援者への見積もりや発注は認められるか。
事業計画の確認を行う金融機関や事業計画書作成支援者については、第三者として客観的な立場から関与することが求められます。
このため、金融機関確認書を発行した金融機関や、事業計画書の作成支援を行った事業者に対して、当該補助事業に係る見積の取得や発注を行うことは認められません。
また、発注先の確認にあたっては「みなし同一事業者」の基準が適用されるため、上記の金融機関や支援者に加え、それらとみなし同一事業者に該当する事業者への見積取得や発注についても認められません。
Q41
建物の修繕費用は補助対象となるか。
原則として、老朽化した建物の補強や雨漏りの修理など、建物の維持管理を目的とした修繕費は補助対象となりません。
一方で、補助事業の実施に必要な建物の建設又は改修に要する経費については、補助対象となる場合があります。
ただし、同一の工事であっても、その目的や内容によっては建物の維持管理を目的とした修繕と判断される場合があります。このため、補助対象となるかどうかは、工事内容や補助事業との関連性を踏まえて個別に判断します。
Q42
交付決定前に補助事業へ着手することはできるか。
本補助金では事前着手は認められていません。
補助対象となる経費は、交付決定日以降の発注(契約)に基づき、補助事業実施期間内に納品・検収及び支払が完了したものに限られます。
Q43
外貨建ての見積書の取得日が休日・祝日だった場合はいつ時点の換算レートを使えばいいか。
見積りが外貨建てである場合、換算基準は見積もりの取得日の公表仲値(電信仲値相場=TTM)として日本円に換算していただきます。見積もりの取得日が休日・祝日の場合は、取得日の「前営業日」の公表仲値を参照してください。
Q44
申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するか。
GビズIDのHP外部リンク(https://gbiz-id.go.jp/top/)にある「GビズIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
申請に必要な書類に問題がない場合は1週間程度でアカウントを発行しておりますが、書類に不備がある(印鑑証明書が同封されていない、申請書と印鑑証明書の印鑑が異なる等)、既にアカウントをお持ちの方による重複申請、等の場合には、その不備内容やアカウント保有状況確認のためお時間をいただく場合がございます。
申請の際は、必ず事前に申請方法やアカウント保有状況をご確認いただきますようお願いいたします。
Q45
GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるか。
再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。
Q46
応募申請時点で見積書が必要か。
応募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって補助の対象とする経費の内訳等の見込みの記載が必要です。
補助金交付候補者として採択された場合には、交付申請の際に見積書を提出する必要があります。
Q47
Gビズエントリーからプライムへの切り替えはどうすればいいか。
GビズIDプライムへの変更の際は、書類審査が必要となります。 GビズIDエントリーのマイページで「GビズIDプライムに変更する」から申請書を作成印刷し、印鑑(登録)証明書と同一の印鑑を押印の上、印鑑(登録)証明書と申請書を併せて郵送してください。
詳しくはGビズIDのホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)をご確認のうえお問い合わせください。
Q48
GビズIDプライムアカウントとは何か。
GビズIDは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システムで、GビズIDプライム・GビズIDメンバー・GビズIDエントリーという3種類のアカウントがあります。本補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
詳しくはGビズIDのホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)をご確認のうえお問い合わせください。
Q49
GビズIDプライムは代表者以外でも作成できるか。
法人代表者もしくは個人事業主以外は作成できません。
詳しくはGビズIDのホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)をご確認のうえお問い合わせください。
Q50
事業計画を申請者本人で作成となっているが、申請者自身での作成が難しい場合、委任状等があれば特例などは認められるのか。
認められません。申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。必ず申請者自身で作成してください。
Q51
労働者名簿の写しはいつ時点のものを提出すればよいか。
応募申請時点での最新情報が記載された『労働者名簿の写し』をご提出ください。
Q52
交付決定額が採択額から減額になったり、一部対象外になったりするのはなぜか。
補助金交付候補者の採択結果は、申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。補助金交付候補者の採択後に「補助金交付申請」をしていただき、その経費等の内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を行います。精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額または、全額対象外となる場合もあります。
Q53
民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁や中小機構、事務局は関与しているのか。
セミナーや講演会の主催者や講演者をよくご確認ください。
事務局が関与の上で、セミナーや講演会を実施する場合、必ずその旨を事務局HPで周知いたします。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。