革新的な新製品・新サービス開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、
海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化に挑戦する中小企業等の皆さまへ
※「中小企業新事業進出補助金」と「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
とは異なる補助金です。
革新的新製品・サービス枠
革新的新製品・サービス枠とは
革新的な新製品・新サービス開発の取組を支援します。本補助対象事業枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取組が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することを指します。単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発も該当しません。
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対象となる事業
革新的な新製品・新サービス開発の取組を支援
補助率
中小企業者:1/2(2/3)
小規模企業・小規模事業者、再生事業者:2/3
補助上限額
最大 2,500万円(賃上げ特例適用の場合は最大3,500万円)
補助対象経費
機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費
※応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではないことにご留意ください。
※機械装置・システム構築費は必須となります。
※経費区分によって補助上限がございます。詳細は公募要領をご確認ください。
従業員数1~5人は基本補助上限額750万円、賃上げ特例適用時850万円。6~20人は1,000万円、1,250万円。21~50人は1,500万円、2,500万円。51人以上は2,500万円、3,500万円。補助率は小規模企業・小規模事業者、再生事業者2/3、小規模・再生事業者等2/3、補助下限額は100万円。
※「賃上げ特例適用時」の補助上限額は、賃上げ特例の要件を満たし、適用を受ける事業者の場合となります。
※地域別最低賃金引上げ特例の適用による補助率の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助率を適用。
最新のお知らせ
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コールバック予約システムの緊急メンテナンスにより以下の期間はご予約が一切使用できなくなりますので、ご留意ください。NEW
2026年10月23日(金)AM 9:00 ~ 10月26日(月)AM 9:00まで
なお、緊急メンテナンスまでにコールバック予約済の場合は、予約の日時にご連絡いたします。
※メンテナンスの終了時刻は前後する場合がございます。ご了承ください。 -
事業者向けポータルサイト(電子申請システム)
を公開しました。
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電子申請システム操作マニュアルPDFを掲載しました。
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応募申請画面インポート用フォーマットを掲載しました。
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経営戦略に基づく補助事業計画の考え方PDFを掲載しました。
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